在日琉球人の王政復古日記

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法VS人間~婚外子相続を批判するインチキ保守は単なる馬鹿サヨク(その1)~GHQ憲法下の戦後民法が「日本の伝統」?

婚外子相続差別は違憲 最高裁大法廷 :日本経済新聞

2013/9/4
 結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。裁判官14人全員一致の判断で、規定を合憲とした1995年の判例を見直した。
 判例変更に伴う混乱を防ぐため、違憲判断は決着済みの遺産分割には影響しないとする異例の言及をした。
 菅義偉官房長官は4日の記者会見で「最高裁の判断は厳粛に受け止める必要がある」と発言。政府は早ければ秋の臨時国会への民法改正案の提出を目指す。

  

まあ、真っ赤な左翼ケインズ政策であるアベノミクスを、

自称・保守派が賛同し、自称・リベラル派が批判する、

という、アリスもビックリな不思議の国だから、多少のことでは驚かないが、

 

婚外子の相続を嫡出子と同等にするのは、日本の伝統的家族制度を破壊する!」

 

てな、意味不明でワケの判らないタワゴトを言い出す【自称】保守派が結構いるようだ。・・・保守どころか、限りなく売国なバカサヨクじゃん(笑)。

 

櫻井よし子女史の名セリフをマネすれば、

「あなたのおっしゃる日本ってどこの国のことかしら?」
「あなたのおっしゃる伝統っていつの時代のことかしら?」

 

婚外子差別の違憲判断、ネット上で反発相次ぐ/新聞各紙と対照的 | THE PAGE(ザ・ページ)

2013/9/12(木)

 結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分が、結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定は「違憲」だと最高裁が9月4日に判断したことについて、ネット上では「結婚制度が崩壊する」などと反発の声が相次いでいます。大手各紙が「歴史的な司法判断」(朝日)などと違憲判断をそろって支持しているのと対照的です。 

 一方でネット上では、違憲判断に反発する書き込みが相次いでいます。

「結婚制度の崩壊か」
「ますます非婚化するね」
婚外子をつくることがまずおかしいのに、なんで正当化するのか」
「親の介護をしないのに遺産だけ同じか」

 もちろんネットにありがちな感情的な書き込みも多いのですが、こうした声は、婚外子も同様に扱う民法改正に反対してきた自民党内の「一夫一婦制や法律婚主義を危うくしかねない」という意見に通じるものがあります。

 元航空幕僚長で保守派論客の田母神俊雄氏は、9月5日のツイートで違憲判断に触れ、「これも日本ぶち壊しの1つだと思います。意見が割れる問題についてはこれまでの伝統や文化に敬意を払うことが保守主義だと思います」などと書き込みました。このツイートが拡散しています。

 元警察官で外国人犯罪対策講師の坂東忠信氏は9月10日のブログで、外国人同士の間に生まれた子供を、カネを受け取った日本人男性が認知する「偽装認知」の問題を指摘。その子供が男性の死後に「婚外子として突然遺産相続に現れる可能性がある」と書きました。「反日国家」など過激な表現が多い文章ですが、このブログもツイッターで広がっています。

 こうした書き込みに対しては「妄想じみている」「婚外子が生まれる理由は不倫だけじゃない」などとの批判や反論もあります。 

 

やれやれ(笑)。そもそも「日本の伝統的家族制度」っていったいナニ?

 

平成25年現在の相続制度のどこら辺が「日本の伝統的家族制度」なんですか?

平成25年現在の相続制度は、大東亜戦争敗戦後、アメリカGHQによる【押し付け亡国憲法】によって強制的に【アメリカ化】【左翼化】された法体系・法思想に合わせて改正された戦後民法=【新・民法】じゃんか。

 

法律婚の配偶者が遺産の半分を相続できる」
法律婚の両親から生まれた子供全員が、男女の区別無く、長幼の区別無く、何人いようが、みんな平等に相続権がある」

 

戦後より以前の日本の、いったい、いつの時代に、そんな制度があったんだよ(笑)。

 

昔から「女三界に家無し」ということわざがあった。
女性は、生まれたら父の支配下、結婚したら夫の支配下、夫が死んだら長男の支配下、に入る。自分が所有する「家」などない。

 

戦前の大日本帝国憲法体制の旧民法も、江戸時代の武士も農民も、戦国時代も、たとえ正妻であろうが、配偶者に家督相続権があるわけないでしょ。
お殿様が死んだ後、奥さんが主君になった事例がどれくらいあるんですか?

 

妻が夫の遺産の半分も相続するなんて「配偶者・過剰・優遇制度」は、明治時代にも、江戸時代にも、戦国時代にもない。

まあ鎌倉時代以前には女性の相続権も結構認められてはいたが、それでも原則として惣領=家長にはなれなかった。
鎌倉時代中期くらいから大東亜戦争敗北までの「日本の伝統的家族制度」ならば、お父さんが死んだら、家督は「長男」が継ぐのが原則である。遺産も長男の総取りが基本だ。

同じ子供でも、次男や三男が家督相続することは、長男が死んでるか廃嫡されている、または、長男のお母さんが卑しい家系で、弟のお母さんの方が有力な血筋、みたいな事情がない限り、ありえない。
ましてや長女なんか「男子でない」というだけで権利はほとんどない。次女以下は問題外だ。

 

たとえばNHKの朝ドラ「ごちそうさん」が参考になる。
主人公の女性は、東京の親の支配下から、大阪の夫の支配下に入る。
大阪での食事シーンは、その家の唯一の男子である主人公の夫が上座に座る。
たとえ年長でも夫の姉は下座だ。後妻であろうと法律上の母親なのに息子より下座だ。

 

もし戦後の相続に見るような家族思想ならば、遺産を半分持っていくお母さんが上座だろうし、男女平等なんだから姉と弟は同席のはずである。
しかし戦前ならば、年少だろうが男が上座であり、母も姉も下座なのだ。

 

婚外子相続を批判してる「インチキ保守」は単なる「バカサヨク」である(その2)~「東京裁判批判、女系天皇批判」と矛盾する支離滅裂。 - 在日琉球人の王政復古日記

に続く。