日本国憲法
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
家族のかたちどう判断 伝統的価値観か現代的な多様性か 夫婦別姓、再婚禁止期間の違憲性争う訴訟 4日に最高裁大法廷弁論(1/2ページ) - 産経ニュース
2015.11.1
選択的夫婦別姓制度導入を訴える原告は、現制度では夫婦のいずれかが姓を変えなければならず、さらに約96%の夫婦が夫の姓を名乗っているという偏った現状を問題視。「個人の尊厳や両性の平等を保障する憲法に違反する」と訴える。
早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「働く女性が増えて、家族のあり方は変わってきた。男性でも女性でも実績のある人物が、名前を戸籍上も変えることに不便を感じる場合がある」と指摘。その上で、「離婚や再婚、国際結婚が増える中、その度に名前を変えるのが社会にとって好ましいか、名前が一緒だから家族の一体感が生まれるのか、考える必要がある」と話す。
一見、夫婦の平等や多様性を認めることになりそうな夫婦別姓のどこが問題なのか。「氏名の性格が根本的に変わる。『選択的』としつつ、国民全体の家族観に関わる」と反対するのは麗澤大の八木秀次教授(憲法学)だ。
八木教授によると、夫婦同姓での氏名が「家族名に個人名を加えたもの」である一方、夫婦別姓では「氏名は完全に個人のものになる」と指摘。別姓を選択すれば夫婦や親子の姓が異なり、同姓を選択したとしても夫婦やその子供の「個人の呼称」が一部重なるだけになるため、「家族の一体感が希薄化する」と懸念する。職場などでの「通称使用」が広く普及したことから、「別姓を制度上認めなくても不便は生じない」という。
この話題に限らないが、なにかと「日本の伝統」とか言い出す人が、本当に日本の伝統を知ってるのかどうか、かなり疑わしい。
鎌倉幕府初代将軍・源頼朝さんの御台所は、北条政子である。源政子ではない。
なぜ政子ちゃんが北条政子かといえば、彼女が北条一族の出身だからである。
別に政子ちゃんがジェンダーフリーのフェミニストだったわけではない。吾妻鏡などの記述から見ても確実だ。
室町幕府八代将軍・足利義政さんの御台所は、日野富子である。足利富子ではない。
なぜ富子さまが日野富子かといえば、彼女が日野一族の出身だからである。
別に富子さまが在日朝鮮人だったわけでもない。応仁記などにそういう記述は一切ない。
あと「姓(かばね)」とか「氏(うじ)」とか「苗字」とかいう細かい話もあるが、
北条政子は正式には平政子だろうけど、やっぱり源政子ではない。
足利義政は正式には源義政で、日野富子も正式には藤原富子だろうが、それでも日野富子は足利富子でもないし源富子でもない。
だいたい、日本人全体の90%以上を占める庶民が正式に氏・苗字を持ったのはつい最近の話だ。明治維新以降である。 皇紀2600余年の歴史に比べれば、たった150年前の新しい制度である。
しかも、発足当時から「夫婦同姓」だったわけではなく、最初は「夫婦別姓」だった。
しかし欧米の法体系を取り入れる際に、欧米特有の「夫婦同姓」も採用したのだ。「夫婦同姓」は日本の伝統でもなんでもなく、欧米のパクリ、舶来品である。
鉄道やガス灯が日本の伝統か? ザンギリ頭や革靴が日本の伝統か? 夫婦同姓も同じようなもんである。
よって、夫婦同姓を歴史や伝統で論じられても困る。
歴史も伝統もないんだから「便利」か「不便」かの近代合理主義で決めればいい。
そもそも夫婦別姓に反対する人は、いったい、ナニに反対しているのか?
別に「全ての家族を別姓に変更する」「夫婦は別姓しか選べない」なんていう話ではない。
同姓を望む夫婦は、明治以来の「西欧のパクリ」である夫婦同姓を選択できる。
別姓を望む夫婦は、江戸時代以前の「日本古来」の夫婦別姓を選択できる。
それだけのことだ。
もし貴方が別姓がイヤなら、貴方の家庭が同姓を選択すればいいだけである。
仮に、隣の家が別姓を選択しても、貴方の家庭は何も困らない。
つまり、夫婦別姓に反対する人は、他人の選択の自由を侵害しようとしてるのである。貴方にいったい何の権利があるのか?
別姓は家庭を崩壊させる、親子関係を破壊する、というのなら、北条政子や日野富子の時代は、日本の家族制度が崩壊していたのか?
「父と母が別姓だと子供がかわいそう」とかいうのなら、そんなに他人のガキが心配なら、子供の食事や教育費とかもカンパしてやればどうか?
私は「夫婦別姓」に反対だ。
同時に「夫婦同姓」にも反対だ。
別姓も同姓も、そんなプライベートなことは、当人同士の勝手にすればいい。なんなら「夫婦新姓」でもいい。
夫婦別姓だろうが、夫婦同姓だろうが、自分達の性愛関係を国家権力で管理・保障してくれ、という意味では同じだ。
同じ理屈で、男同士、女同士の「同性婚」にも反対だ。
同時に、男と女の「異性婚」にも反対だ。
男女だろうが、男同士だろうが、女同士だろうが、そんなプライベートなことは、当人同士の勝手にすればいい。
同性婚だろうが、異性婚だろうが、自分達の性愛関係を国家権力で管理・保障してくれ、という意味では同じだ。
「国家は同性婚を認めろ!」と要求するLGBTは、国家を信奉する国家主義者なのである。
「夫婦同姓」だろうが「夫婦別姓」だろうが「同性婚」だろうが「異性婚」だろうが、そんなプライベートな事情は、国家で管理しないシステムが一番良いのだ。
もちろん近代国家である限り、納税や社会保障のために、国民を認識するシステムを全廃はできないだろう。だからこその、そのための「マイナンバー」じゃないのか?
「マイナンバー」があれば、国民を、同姓同名もたくさんあり、途中で変更もある、不安定な名前という形式で管理する必要はないのだ。
夫婦同姓も、夫婦別姓も、男と男・女と女の同性婚も、男と女の異性婚も、人間の「夫婦」という制度を、「家族」という制度を、「国家」という制度を、疑っていない、信じ込んでいる、という意味では同じことである。
日本国憲法第24条の
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として
の「両性」「夫婦」を同性婚に合致するように、字句を修正すべき、ではない。
日本国憲法第24条は、「修正」ではなく、丸ごと「削除」すればいいのだ。
夫婦同姓も夫婦別姓も同性婚も異性婚も、各人の勝手にやればいい。
そんな個人的なことを「国家権力を縛るための法=憲法」に書く必要はない。
国家は、同性婚だろうが、異性婚だろうが、結婚そのものを承認しない。
もちろん、同性婚だろうが、異性婚だろうが、禁止もしない。勝手にやれ。
好きになって一緒に住む。
嫌いになって別れる。
どうでもいいんだよ、そんなこと。
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