在日琉球人の王政復古日記

NATION OF LEQUIO

法VS人間~死刑になりたいなら、殺人はムダ。確実なのは内乱・外患誘致。しかし刑法=国家に致命的欠陥が。

日本で死刑の可能性がある犯罪は下記の通り。

 

刑法
 73条 大逆  廃止
 77条 内乱
 81条 外患誘致
 82条 外患援助
108条 現住建造物等放火
117条 激発物破裂
119条 現住建造物等浸害
126条 船車覆没致死
127条 往来危険による船車覆没致死
146条 水道毒物混入致死
199条 殺人
200条 尊属殺人  廃止
240条 強盗致死
241条 強盗強姦致死

 

日本の刑法における、殺人の条文の順番の低さ≒国家の重要度の低さを見よ。

  

「連続殺人で死刑になるつもりだった」「“すっきり”して自首」 東京・江戸川の女子高生強殺、青木正裕被告が供述(1/2ページ) - 産経ニュース

2017.5.16
 平成27年11月、東京都江戸川区の自宅アパートに同区の高校3年、岩瀬加奈さん=当時(17)=を連れ込み、首を絞めて殺害し現金を奪ったなどとして、強盗殺人と強盗強姦未遂の罪に問われた無職、青木正裕被告(31)の裁判員裁判の初公判が16日、東京地裁(島田一裁判長)で開かれた。同日午後には弁護側の被告人質問が行われ、青木被告は「連続殺人をして、死刑になろうと思っていた」などと述べた。
 弁護側の被告人質問に対し、青木被告は「人生で友人は1人しかいなかった。彼はアニメやゲームに相当傾斜していたので気が合った」などと話した。また、中学生時代には同級生から無視される“いじめ”を受けたとした。両親が別居して母親と同居したが、母親からは愛されず、高校卒業後に専門学校に入学後に独り暮らしを始めたという。
 「バイトでは生活費などが足りず、消費者金融から100万円以上の借金があった。高血圧や、それによる心筋梗塞(こうそく)などの病気もあった。自暴自棄になり、自殺か連続殺人をして死刑になろうと考えた」と事件までの経緯を語った。
 岩瀬さんを狙った経緯については、「たまたまバイト先の同僚の中で一番話しやすかったためで、恋愛感情などはなかった。次の事件までの生活費として金品を盗んだ。しかし、事件を起こして“すっきり”したので、(自殺も別事件も起こさず)自首した」などと述べた。
 検察側の被告人質問は17日に行われる。
 検察側の冒頭陳述などによると、青木被告は女性が首を絞められ、乱暴される様子に興奮する性癖があった。生活に困窮するなどして自暴自棄になり、27年11月12日、アルバイト先の同僚だった岩瀬さんに「化粧品サンプルをもらってほしい」と嘘をついて自宅に連れ込み、首を絞めて殺害。乱暴を試みたが失敗した。さらに岩瀬さんの財布から現金7500円を奪ったとされる。青木被告は捜査の手が迫っているのを察し、殺害から2日後の14日、自首した。

 

こういう手前勝手な近所迷惑は、たまに出てくる。

 

女性4人切られ1人死亡=商業施設で無差別殺傷-男逮捕、「死刑にして」・釧路:時事ドットコム

2016/06/21
 21日午後3時15分ごろ、北海道釧路市昭和中央の大型商業施設「イオンモール釧路昭和」で、「刃物を持った男に人が切られている」と110番があった。道警釧路署によると、1階入り口付近で客や店員ら女性計4人が男に柳刃包丁で切り付けられ、このうち、客として訪れていた職業不詳戸沼雅子さん(68)=釧路市=が胸を刺され死亡した。
 このほか、別の客(76)が首や腰を複数回刺され重傷を負った。店員(66)と客(49)も手のひらや首を切られたが、傷は浅く軽傷。3人とも意識はあるという。
 男はその場で警備員に取り押さえられ、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。男は新聞配達員松橋伸幸容疑者(33)=釧路市阿寒町中央=で、容疑を認め「僕の人生を終わらせたかった。殺人が一番死刑になると思って、人を刺した」などと供述している。同容疑者と被害者4人に面識はなく、道警は無差別殺傷事件とみている。

 

人生を終わらせたいのなら、こんな近所迷惑なやり方をせず、誰もいない場所で自分だけで静かに始末をつけるべきである。 

というか、江戸川の変態殺人鬼や、釧路の通り魔殺人鬼は、刑法をちゃんと読め。

 

死刑になりたいから人殺し、なんてのは完全にマヌケである。

あまりに「目的」に対する「手段」が、回りくどい上に、不確実すぎる。

 

刑法第199条(殺人)  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 

日本では、人を殺したところで、死刑になるのはレアケースであり、大半は有期の懲役刑である。

つまり、人を殺しても、いや残忍な言い方をすれば、人を殺したくらいでは、日本の司法はなかなか死刑にしてくれない。

 

確実性なら、殺人より、こっちである。

 

刑法第77条 (内乱) 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

 

内乱なら有期刑はありえない。死刑か無期禁錮だ。懲役すらない。

さらに確実なのはこっちだ。

 

刑法第81条(外患誘致)  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

 

外患誘致なら死刑しかない。日本で一番確実な死刑への道である。

 

日本で死刑になりたいのなら、武装蜂起して政府を襲撃するか、もっと手っ取り早く、外国と組んで日本を侵略させればいい。

江戸川の変態殺人鬼も、釧路の通り魔殺人鬼も、秋葉原の加藤智大死刑囚も、死刑を望むなら、マジメに刑法を読むべきだった。

 

ただし、外患誘致を実行しても、絶対に死刑になれるわけではない。

というのも、刑法には致命的な「盲点」がある。

それは日本だけの欠陥ではなく、アメリカだろが、支那だろうが、旧ソ連だろうが、ナチス・ドイツだろうが、世界中のありとあらゆる国家の刑法(またはそれに類する法律)にある根源的欠陥である。

仮に外患誘致を実行した場合でも、死刑にならない場合もある。

刑法にこれだけ明々白々と書かれてあるのに、なぜか死刑にならないケース、条文に載ってない、いや原理的に条文に書けないケースがあるのだ。

 

それは、内乱や外患誘致にうっかり「成功」してしまった場合である。

 

もし、あなたの内乱や外患誘致が成功すると、あなたを捕まえるべき警察も、求刑するはずの検察も、判決を下すはずの裁判所も、その機能を喪失している。
というか、成功したら、あなた自身が、日本の警察と検察を支配する、司法を総覧する立場なのだ。

 

あなたが内乱や外患誘致に成功すれば、刑法はあなたを内乱や外患誘致で裁けない。

 

つまり、確実に死刑になりたいのなら、

1.外患誘致を実行する。

2.外患誘致失敗する。 

 という2つの絶対条件がある。どっちが欠けても死刑にはならない。

 

確実な死刑を目指すなら、あなたは、細心の注意を払い、外患誘致のパートナーを探し、綿密な計画を練って、必ず最終的に「失敗しなければならない」。

つまり絶妙なタイミングでパートナーである外国勢力を裏切らないと「失敗は成功しない」。

これは単純に成功を目指すよりも難しい。

 

日本に限らず、近代国家は、人を殺したところで、なかなか死刑にはしてくれない。なぜなら、殺人は、国家にとって、さほどの脅威ではないからだ。 

しかし、治安を乱し、国家を転覆することは、近代国家にとって最悪の脅威なので、死刑を駆使しても、徹底して根絶しようとする。

 

刑法の条文の順番は、国家にとっての脅威の順番に並んでいるのである。

 

国家にとって、内乱・外患誘致こそが一番重要で、殺人はまったく重要ではない。

刑法において、トップの「内乱・外患誘致」から、最後に近い「殺人」の間にある犯罪は、殺人現住建造物等放火にしろ、船車覆没致死にしろ、殺される人数が1人では済まない、または、殺人プラス何らかの破壊が行われるケースである。

つまり、殺人より大きく、内乱・外患誘致より小さい、中くらいの犯罪だ。

 

さらに戦前は、内乱・外患誘致よりも先に、一番最初に「大逆」があった。

戦前は、内乱・外患誘致=政府への脅威よりも、大逆=天皇陛下への脅威こそが、日本にとって最重要の犯罪だったのである。

 

そもそも死刑とは、人殺し用の刑罰ではなく、国家反逆者用の刑罰なのだ。

刑法の条文の順番こそが、国家というシステムのホンネを表現している。

 

内乱や外患誘致成功すれば、あなたは絶対に死刑にはならない。

そんなことは国家側も判っている。

判っていても、その場合はどうなるか?なんてことは絶対に書けない。

アメリカだろが、支那だろうが、旧ソ連だろうが、ナチス・ドイツだろうが、どんな国家であろうが、刑法に「内乱や外患誘致に成功した場合、死刑にはしない」なんて条文は書けない。

 

外患誘致)第81条  外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

2 成功した場合は、その限りではない。

 

こんな条文は、日本だけではなく、どの国の刑法にも存在しない。

 

あらゆる可能性やパターンを考慮して、漏れが無いよう矛盾が無いように明記するはずの法律にも、どうしても書けない、書いたら国家の存立自明性自体が損なわれる、国家の致命的欠陥・権力の死角がここに露出するのである。

 

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