在日琉球人の王政復古日記

NATION OF LEQUIO

#LGBT #同性愛 ~ #憲法24条 に #同性婚 禁止とは書いてない= #憲法9条 に自衛権禁止とは書いてない。


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2013年、モーリス・ウィリアムソン議員、ニュージーランド議会演説。

 

結論から書けば、同性婚が公認されても、このオレは何一つ困らない。

ゆえに、反対する理由が無い。

 

日本国憲法第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

同性婚の不受理、初の違憲判断 札幌地裁「差別的扱い」:朝日新聞デジタル

2021年3月17日
 同性どうしの結婚が認められないのは憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するとして、北海道の同性カップル3組6人が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると認定した。原告の請求は棄却した。東京、大阪など全国5地裁で争われている同種訴訟で司法判断が出たのは初めて。
 原告の男性カップル2組と女性カップル1組は婚姻届を出したが「不適法」として受理されず、同性婚を認めない民法や戸籍法は憲法違反だとして、2019年2月に全国の原告と一斉提訴した。現在、全国の原告は28人に上る。
 判決は「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」と指摘。ただ、「国会がただちに(違憲状態を)認識するのは容易ではなかった」として、国会が同性婚を認める立法措置を取ってこなかった立法不作為の違法性を認めず、原告の請求を棄却した。
 原告側は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と定める憲法24条同性婚を禁止しておらず、望む者どうしの合意のみで結婚ができる自由をすべての人に権利として保障しているのに侵害されたと主張。異性婚と同性婚で別の扱いをすることは性的指向による不当な差別で、法の下の平等」を定めた憲法14条や、個人の尊重や幸福追求権を定める13条にも違反すると訴えた。ただ、判決は24条と13条への違反は認めなかった。
 また、原告側は権利侵害が相当前から明らかなのに、国会が長期にわたり立法措置を取ってこなかったことの違法性も主張してきた。
 一方、棄却を求める国側は、憲法24条の「両性」は男女を表し、「憲法同性婚を想定していない」と主張。婚姻制度の目的は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものだとし、同性婚を認めないことは差別にはあたらないと反論した。

 

ややこしいが、札幌地裁の判決は「同性婚違憲」ではない。「同性婚不受理は違憲」である。要は同性婚を認める方向の判決だ。

同性婚不受理は、第24条「婚姻は両性」には違反していない。 

しかし、憲法14条「法の下の平等」に違反する。

 

札幌地裁のロジック
憲法24条は「異性婚を認める」と書かれている。
憲法24条は「同性婚を禁ずる」とは書いていない。
・国会で同性婚を認める法律でも作ればよい。
同性婚を認めても、「同性婚を禁ずる」とは書いてない憲法24条には違反しない。
同性婚に関して、憲法24条改正は不要である。

という感じか。

 

法の素人からすれば、なんとなく、言葉遊び、無理くりな感じがする(笑)。

 

自民党のロジック
憲法9条は「交戦権を禁ずる」と書かれている。
憲法9条は「自衛権を禁ずる」とは書いていない。
・国会で自衛権を認める法律でも作ればよい。
自衛権を認めても、「自衛権を禁ずる」とは書いてない憲法9条には違反しない。
自衛権に関して、憲法9条改正は不要である。

安保法制と同じだ(笑)。

 

同性婚に関しては、3つの説があるらしい。

・要請説:同性婚憲法で保障されている。立法府の義務。
・禁止説:同性婚憲法で禁止されている。憲法改正が必要。
・許容説:同性婚憲法で保障も禁止もされていない。立法府の裁量。

札幌地裁は「許容説」ということだろう。 

 

今回の札幌地裁だけではなく、近年、日本における同性婚への外堀はどんどん埋められている。

 

同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決: 日本経済新聞

2019年9月18日
長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は18日、2人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったと認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。
原告側代理人弁護士によると、こうした判決は異例。元パートナーの被告女性には慰謝料などとして110万円を支払うよう命じた。
また憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示した。
判決理由で中畑洋輔裁判官は、事実婚は男女間を前提にしてきたが、諸外国で同性婚が認められ、日本の自治体が同性カップルを公的に認証する制度を作るなどの社会情勢の変化を踏まえ、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」と判断した。
その上で、実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘。約7年間同居し、米国で結婚証明書を取得していることなどから、「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定した。
ただ法律上、同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などは110万円とした。
(略) 

 

同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定 | 毎日新聞

2021/3/19
 婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元交際相手の上告を棄却する決定を出した。
 小法廷は、同性カップル間でも内縁関係が成立すると認め、元交際相手に慰謝料の支払いを命じた2020年3月の2審・東京高裁判決を追認した。同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が最高裁で確定したのは初とみられる。近松仁太郎】 

 

独自>同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令(1/2ページ) - 産経ニュース

2021.3.16
 妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。
(略)
司法判断、性別捉われず
 不貞行為をめぐる訴訟は近年、性別に捉われない司法判断が続いており、専門家は「司法でも性別に関係なく、当事者の意思や生活実態を尊重する傾向が強くなっている」と指摘する。
(略)
 法律家の間では長らく、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても不貞行為に当たらないとの見方が有力だった。男性と性的関係があった夫との離婚訴訟で、夫と男性の関係について、民法770条で定める5項目の離婚事由のうち、不貞行為ではなく「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」と位置付ける名古屋地裁判決があったことなどが影響している。
 ただ、この判決は昭和47年のもの。夫が男性に付きまとったという事情もあったが、夫を「性的に異常」と指摘し、「妻が夫の同性愛を知ったことによる衝撃の大きさを考えると婚姻関係を取り戻すことはまず不可能」とするなど、性的少数者への配慮が少ない時代を反映した内容だった。
(略)
 早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「おそらく同性同士の不倫について正面から争われた例は過去になく、今回の判決は注目に値する」と指摘。「相手への感情は異性間と変わりないという意味で、同性カップルも法的に保護され、一方で不倫があれば不貞行為と判断される必要があった。性的マイノリティーへの理解が司法でも一定程度進んでいることを示した判断として意義があり、実務上も参考になる」と述べた。(加藤園子) 

 

すでに、同性カップル事実婚、内縁と認められ、

同性カップルカップル以外の他人との性愛は浮気と認められ、

既婚者の同姓との性愛も不倫・不貞と認められた。

日本の司法は「同性婚一歩手前」まで来ている。

 

産経新聞の社会部の記者さんは同性愛・同性婚に好意的だが、政治部と社説は同性婚反対なようだ。

 

【主張】同性婚否定「違憲」 婚姻制度理解せず不当だ - 産経ニュース

2021.3.18
 婚姻届が受理されなかった同性カップルが、国に損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
 札幌地裁は賠償請求を棄却しながらも、同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に反すると「違憲」判断を示した。耳を疑う。
 婚姻制度は男女を前提とし、社会の根幹を成す。それを覆す不当な判断だと言わざるを得ない。
(略)
 一方で、札幌地裁は、憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づく」との条文について、「異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である」として、原告側の主張を退けた。
 それでは憲法24条は、14条違反ということになる。24条について判決は「同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない」と述べたが、「両性の合意のみ」の両性を異性間と規定する以上、この解釈には無理がある。
 この矛盾を解消するためには、憲法改正を議論しなければならないはずだ。
(略)

 

産経新聞としては、同性婚を利用して、何とか憲法改正に持ち込みたいところである(笑)。9条改正できるのなら、同性婚くらいは妥協する、というスタンス。 

しかし、自民党内にはピュアな同性婚反対派がまだまだ多い。

 

自民・下村氏、改憲項目に「同性婚」提示 党内から反発:朝日新聞デジタル

2019年10月2日
 自民党下村博文選挙対策委員長憲法改正の対象となり得る議論のテーマとして同性婚を挙げた。9条への自衛隊明記など同党の「改憲4項目」以外のテーマを提示し、野党側を改憲論議に呼び込む狙いがあったと見られるが、同性婚に否定的な議員も多い同党内から批判が出ている。
 下村氏は安倍晋三首相の側近で、前党憲法改正推進本部長。関係者によると、下村氏は9月21日にあった党富山県連主催の改憲勉強会で、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と定める憲法24条に言及。同性婚の議論をめぐり、「両性の合意」を「両者の合意」と書き換える案を示したという。憲法学者の間では、現行憲法同性婚を禁じていないとの説が有力とされるが、政界の一部には改憲項目と見る向きもあり、下村氏として検討対象の例に挙げた形だ。
 今月1日に開かれた党総務会では、この発言への反発が出た。古屋圭司・元拉致問題担当相は「自民党として改憲4項目をすでに出しており、24条はまったく議論していない」「憲法を改正し同性婚を認めるなどと、軽々しく言うべきではない」と指摘したという。(別宮潤一)

 

同性婚は、夫婦別姓よりも抵抗が激しそうである。

しかし夫婦別姓と同じく、時間の問題で同性婚を認めることになるだろう。

 

#選択的夫婦別姓 =旧姓の通称使用の拡大~「賛成派VS反対派」じゃなく「推進派VS慎重派」~勝負は既に付いた。 - 在日琉球人の王政復古日記

 

日本の世論は、同性婚に「賛成」、というより、「反対に反対」だ。

「反対する理由がない」「オレは何一つ困らない」「勝手にすれば?」

誠に健全である。

 

「LGBT」認知度8割 同性婚法制化賛成も―電通調査:時事ドットコム

2021年04月08日
 電通は8日、LGBTQなど性的少数者に関する最新の調査結果を公表した。「LGBT」という言葉の認知度は2018年の前回調査から11.6ポイント上昇し、80.1%に達した。電通は「8割を超え、もはや常識と呼べる言葉になった」と分析。同性婚の法制化は「賛成」「どちらかというと賛成」の合計が82.2%で、前回の78.4%から上昇した。
 調査では、「LGBTとは性的少数者の総称の一つだと知っているか」との問いに対し、43.3%が「そう思う」、36.8%が「ややそう思う」と回答した。
 同性婚の法制化には、31.0%が「賛成」、51.2%が「どちらかというと賛成」と回答。電通は「多くの人が賛同していることが分かった」と指摘している。
 自分がLGBTQなどに該当すると回答したのは8.9%で、前回調査と変わらなかった。
 調査は昨年12月にインターネットを通じ、全国の20~59歳の6万人を対象に実施した。

 

「日本の最良の友人(c)菅さん」アメリカでも、2015年連邦最高裁にて、同性婚は合憲とされた。

根拠は「法の下の平等」を定めたアメリカ合衆国憲法修正第14条。

偶然にも、日本国憲法第14条も「法の下の平等」を定めている。

同じ「法の下の平等=14条」とは、日米の絆である(笑)。

 

しかし、その修正第14条はこれだ。

 

アメリカ合衆国憲法 修正第14条 第1節 
合衆国において出生し、又はこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆国市民の特権又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。  

 

結婚のケの字も、婚姻のコの字も、同性も、異姓も、書かれていない。

とても結婚に関する法律とは思えない。

1868年(なんと明治元年!)に作られた条文で、2015年に同性婚を認めたのである。

この修正14条を作った当時のアメリカ人は、同性婚どころか、同性愛それ自体アウト・オブ・眼中だったはずだ。

 

立法府で新しく実定法を作る、のではなく、司法府で判例法を積み重ねる。

条文の文字ではなく、条文の精神を解釈する。

これが英米法「法の支配」である。

 

法VS人間~ #英米法 #法の支配 #イギリス経験論 VS #大陸法 #法治主義 #大陸合理論 ~ アキレスと亀 - 在日琉球人の王政復古日記

 

ちなみに、アメリカの同性婚を認めた歴史的な裁判は、アメリカでは「オーバーグフェル対ホッジス裁判 Obergefell v. Hodges」と呼ばれる。

 

「オーバーグフェル」は、訴えたLGBT活動家の名前。

「ホッジス」は、訴えられたオハイオ州の役人の名前。

 

実質的には「アメリカ全国で同性婚を認めよ」という裁判だが、形式は、個人がオハイオ州の役人を訴えたことになる。

 

アメリカでは、トランプさんがバイデンさんを訴える民事裁判は、「トランプ対バイデン」と表現される。

トランプさんがニューヨーク州を訴える民事裁判は、「トランプ対クオモ(州知事)」と表現される。

バイデンさんがトランプさんをフロリダ州で殺した刑事裁判は、「フロリダ州対バイデン」と表現される。

 

相手が個人だろうと政府だろうと、民事だろうと刑事だろうと、原告・被告は対等な立場とするのが、英米法である。

 

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に続く。

 

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