前文
琉球国は南海の勝地にして
三韓の秀を鍾め
大明を以て輔車となし
日域を以て唇歯となして
此の二つの中間にありて湧出せる蓬莱島なり
舟楫を以て万国の津梁となし
異産至宝は十方刹に充満し
地霊人物は遠く和夏の仁風を扇ぐ
琉球御主愛子
第1章 律令
第1条 この律令は琉球唯一の最高法規である。
2 御室、国および公僕は律令の精神を堅守せねばならない。
3 律令の精神に反する式目、政令、判決、勅諭その他全ての政治行為は無効とする。
第2条 律令改正は成人した臣民の自由、公平、直接、秘密、合法の入札によって決する。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
2 成人した臣民の3分の2以上の入札において過半数の賛成をもって律令改正とする。入札を経ない律令改正は認めない。
第2章 国柄
第3条 琉球は、唯一にして、独立した、分割されない、併合されない、正統かつ合法の、自由と公正を尊ぶ、民族的な律令君主国である。
2 国号は、訓読をうちなー、漢名を琉球、英名をLEQUIOとする。
3 国旗は三巴阿吽旗とする。
4 国歌は万國津梁とする。
5 国教は禁止する。国は御室祭祀を除き宗教およびイデオロギーに関与してはならない。
第3章 領土
第4条 国は、東シナ海琉球諸島を領土とする。
2 奄美諸島は、琉球の歴史的領土とするが、政治的統合は奄美諸島住民の総意を尊重する。
3 尖閣諸島は、琉球と日本の友好善隣の精神に鑑み、日本へ割譲する。
第4章 御主(うしゅー)
第5条 御主1名をもって琉球の元首とする。
第6条 御主は君臨するが統治しない。
第7条 御主の地位は世襲とする。
2 御位は日本国皇室敬宮愛子内親王の正統な子孫をもって継承する。
3 正統な継承が途絶えた場合、日本国皇族より新たな御主を奉戴する。
4 御主は即位と同時に御室の内より継承順位を決する。継承第1位を御世子とする。継承順位は御主の専権事項とする。
5 御主崩御、退位、廃位の場合は直ちに御世子が御位を継承する。
6 御主継承、退位等の要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第8条 御主は国事行為を行う。その要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第9条 臣民の総意により律令の精神に反すると認められた御主はその地位を失う。
2 御主廃位は成人した臣民の自由、公平、直接、秘密、合法の入札によって決する。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
3 成人した臣民の3分の2以上の入札において過半数の賛成をもって御主廃位とする。入札を経ない御主廃位は認めない。
第5章 臣民
第10条 臣民は琉球の永久かつ唯一の主権者である。
第11条 臣民は琉球諸島に歴史的に土着する琉球民族を主体として構成される。琉球民族以外が臣民の主体となる事はできない。
2 日本国に永住する琉球民族は琉球臣民を選択する権利を持つ。日本国永住臣民の地位と権利は琉球と日本の特別な歴史的紐帯関係に基づき保護されねばならない。
3 その他臣民および日本国永住臣民の要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第12条 臣民は基本的人権を保障される。
2 基本的人権の要件は、律令の定める制限を除き、西暦1948年国際連合採択の世界人権宣言に準じる。その細目は寄合の集議する式目をもって定める。
3 新たな人権概念が国際社会に認知された場合、国は臣民にその人権を適用するよう努めねばならない。
第13条 国は犯罪の刑罰、公共の利害、国家的緊急事態により臣民の基本的人権を制限することができる。それら以外の事由で臣民の基本的人権を制限することはできない。
2 国家的緊急事態による臣民の基本的人権の制限は一時的でなければならない。永久または長期にわたる制限は認めない。
3 臣民の基本的人権を制限する場合は下記の条件を堅守しなければならない。下記の条件に一部でも欠ける場合は臣民の基本的人権を制限することはできない。
a 御主の承認
b 摂政の提案
c 寄合の集議
d 首里評定所の吟味
第6章 立法/寄合
第14条 寄合は琉球最高の立法機関である。
第15条 寄合は一院とし、複数の寄合衆によってのみ構成される。
2 寄合衆は成人した臣民の自由、公平、直接、秘密、合法かつ定期的な入札によって選ばれる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。入札を経ない寄合衆は認めない。
3 寄合衆は成人した臣民でなければならない。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
4 寄合衆は5年以内の有限の任期を持つ。定期的に入札を受けなければならない。同一人が寄合衆を通算30年以上勤めることはできない。
5 寄合衆は任期中の地位を保証される。入札以外では罷免されない。
6 寄合の定員、入札、罷免等の要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第16条 全ての集議は、全ての寄合衆の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した寄合衆の過半数をもって決する。同数の場合は摂政の決するところによる。
第7章 行政/摂政座
第17条 摂政座は琉球最高の行政機関である。
第18条 摂政座は摂政1名を首座とし、摂政の任命する複数の奉行を持って構成される。
2 摂政は成人した臣民または寄合衆の自由、公平、直接、秘密、合法かつ定期的な入札によって選ばれる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。入札を経ない摂政は認めない。
3 摂政は成人した臣民でなければならない。ただし日本国永住臣民は摂政になることはできない。
4 摂政は5年以内の有限の任期を持つ。定期的に入札を受けなければならない。同一人が摂政を通算10年以上勤めることはできない。
5 成人した臣民は入札によって摂政を罷免することができる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
6 摂政の入札、罷免等の要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第19条 摂政は全般の行政を監督し責任を持つ。
2 摂政は首里親軍の最高指揮官である。
第20条 摂政は任意で複数の奉行を任命できる。また任意で複数の奉行を罷免できる。
2 奉行は摂政の任命を経て専権の行政を監督し責任を持つ。
第8章 司法/評定所
第22条 評定所は専門の司法的学識と経験を持つ評定衆によって構成される。
2 評定衆は国の定める司法資格者でなければならない。
3 評定衆は摂政の指名および寄合の承認を受けなければならない。
4 評定衆は成人した臣民でなければならない。ただし日本国永住臣民は評定衆になることはできない。
5 成人した臣民の入札および寄合の集議によって評定衆を罷免することができる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
6 評定衆は前項の規定を除きその地位および待遇を保証される。
7 評定衆は律令の精神を堅守し司法的学識と良心に従って職務を遂行しなければならない。
8 評定衆の定員、就任、辞職等の要件は寄合の集議する式目をもって定める。
第23条 首里評定所を上級評定所とし、複数の下級評定所を設置する。下級評定所の設置および廃止は寄合の集議する式目をもって定める。
第24条 首里評定所は臣民の請願によって、御主、寄合、摂政座、評定所、首里親軍および公僕の政治行為が律令の精神に合致するかを積極的に吟味しなければならない。律令に反すると判断された政治行為は禁止され一切の効力を失う。
第9章 国防
第25条 国は国柄、領土、領海、領空、臣民の生命および財産を保全する権利と義務を持つ。
2 国は他国を侵略してはならない。
3 臣民は国防のために国による軍事教練を受ける自由と権利を持つ。
第26条 前条を達成するために国は首里親軍(しよりおやいくさ)を保持しなければならない。
2 首里親軍は琉球が保持する唯一合法的な武装組織である。首里親軍以外の武装組織は認めない。
3 首里親軍は臣民によって構成される。軍人は臣民でなければならない。日本国永住臣民もこれに含まれる。
4 首里親軍および軍人は国柄および臣民に絶対的忠誠を誓わねばならない。
5 首里親軍は摂政座によって管理運営され、摂政によって指揮監督される。
6 臣民の入札、寄合の集議、摂政の命令および首里評定所の吟味によって軍人を罷免することができる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
第27条 外国軍の琉球駐留は下記の条件を堅守しなければならない。下記の条件に一部でも欠ける場合は外国軍の琉球駐留は認めない。
a 御主の承認
b 摂政の提案
c 寄合の集議
d 首里評定所の吟味
第10章 財政
第28条 国は臣民に対して国を維持するに必要な徴税の権利を持つ。
第29条 国は財政の均衡に全力で努めなければならない。
2 寄合および摂政座は財政を必要最小限に制限する義務を負う。
3 臣民への課税および国の借金・公債の発行は、下記の条件を経て認められる。
a 御主の承認
b 摂政の提案
c 寄合の集議
d 首里評定所の吟味
第11章 公僕
第30条 寄合衆、摂政、奉行、評定衆、首里親軍を含む公僕は臣民全体に対する奉仕者である。
2 公僕は成人した臣民でなければならない。摂政、評定衆を除く公僕は成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
3 寄合衆、摂政、奉行、評定衆、首里親軍を除く一般公僕の定員および待遇は臣民の生活水準に均衡しなければならない。過度な財政負担を生じる公僕の定員および待遇は認めない。
4 寄合衆、摂政、奉行、評定衆、首里親軍の特別公僕の定員および待遇も臣民の生活水準を勘案して定める。
5 臣民の入札、寄合の集議、摂政の命令および首里評定所の吟味によって一般公僕を罷免することができる。成人した日本国永住臣民もこれに含まれる。
独立復古元年正月吉日