在日琉球人の王政復古日記

NATION OF LEQUIO

安倍首相VS中村喜四郎~公職選挙法でバナナOK!おにぎりアウト?~悪法は法ではない。悪法である。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100

公職選挙法
(飲食物の提供の禁止)
第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

 

つまりは、ウグイス嬢や選挙カー運転手に弁当を食わせてもいい。

 

しかし、立会演説会に来た、有権者に食い物を配っちゃダメ。

ただし、例外的に、有権者にも、お湯、お茶(おそらく水もOKだろう)、お菓子(と言っても高級な洋菓子はアウトくさい。駄菓子はOKだろう)、は配っていい。

 

問題は「おにぎり」である。「おにぎり」はアウトなのか?

 

衆院選でおにぎり配布容疑、福島市議を聴取 首相も試食 - 2017衆議院選挙(衆院選):朝日新聞デジタル

2018年4月3日
 昨年10月の衆院選の選挙運動中、有権者らにおにぎりを配ったとして、福島県警公職選挙法違反の疑いで、福島市議の宍戸一照氏(67)から任意で事情を聴いたことが捜査関係者への取材で分かった。同法はお菓子やお茶を除き、候補者やその支援者が有権者に飲食物を提供することを禁じている。
 関係者によると、衆院選が公示された昨年10月10日、宍戸氏は候補者が演説をする福島市郊外に県産米で作ったおにぎりを用意。応援に訪れ、その場で第一声を上げた安倍晋三首相らが試食した。演説終了後、数十個のおにぎりが余ったため、宍戸氏は「ご自由に食べて下さい」と集まった有権者らに勧めたという。
 宍戸氏は朝日新聞の取材に「県産米のPRになればと思っただけで、投票を呼びかけようとは思っていなかった」と話した。

 

最初、これ読んで「え?おにぎりはダメなの?」と思った。

 

というのも、「歩く公職選挙法」ともいうべき(笑)、選挙の鬼・男の中の男・史上最強の無所属・中村喜四郎は、毎回毎回、個人演説会でバナナや菓子パンを配ってるからだ。

 

“選挙の鬼”を支える”普通の人”―オレと選挙と中村喜四郎と“選挙の鬼”との12年戦争(5) (1/2)

中村が選挙区内をバイクで走り回るのも従来通り。個人演説会で、袋に入った菓子パン、お茶、バナナが配られるのも同じだった。

 

日本国民1億2千万人、他の誰が法律を間違おうとも、中村喜四郎だけは公職選挙法に違犯することだけは、たとえ第三次世界大戦が勃発しても、あり得ない。

 

平成梁山泊(笑)無所属の会~地検特捜部に「完黙&供述調書ゼロ」で白旗あげさせた最強無敵 #中村喜四郎 - 在日琉球人の王政復古日記

 

実際、毎回毎回、同じ事をやって、見事当選を果たしてきたし、公職選挙法違反に問われたことは、嫌疑すら、一度もないはずだ。

 

「バナナ、菓子パン、お茶OK」「おにぎりアウト」って、なにそれ(笑)?

 

まあ、昔は、おにぎりの具に梅干しやオカカじゃなく聖徳太子、という選挙区もあったけれど(笑)、今回の中身は福沢諭吉じゃないだろう。

 

おそらく、バナナや菓子パンは駄菓子扱いで、「米飯」は主食。

弁当や宴会につながるので「おにぎりOK、弁当・宴会アウト」じゃあ切り分けがほぼ不可能だからだろう。

じゃあ、バナナと同じ果物でもバカ高いメロンはどうなるのか?

こんなの馬鹿馬鹿しいじゃん。

 

私は、「悪法も法」という考え方が嫌いだ。

「悪法も法」なら、ナチスも合法だし、中国共産党も合法である。

「悪法も法」=「法治主義」=「実定法」は、絶対正しいとは思わない。

私は「法の支配」=「自然法」の方が、だいたいにおいて妥当だと思う。

儒教を奉ずる私は、韓非子よりも、孔子なのである。

 

法の支配(rule of law)VS法治主義(rule by law)~アメリカ軍VSトランプ~ハト派軍人VSタカ派シビリアン。 - 在日琉球人の王政復古日記

 

法の支配(rule of law)VS法治主義(rule by law)VSドゥテルテ大統領~フィリピン麻薬容疑者殺害=中国南シナ海侵略。 - 在日琉球人の王政復古日記

 

だから、世間によくいる「悪法も法」と言い出す人を見ると、「お前には是非を判断する脳みそがないのか?」と思ってしまう(笑)。

「悪法は悪法」に決まってるではないか。そんな理不尽な法律の条文を書いたヤツが悪いのだ。

 

よって、たとえ公職選挙法違反でも、おにぎり食った安倍ちゃんを批判しない。

いくら安倍ちゃんの政治スタンスに賛成できなくても、たかがおにぎりで、重箱のスミをつついて、ナンクセを付けるつもりはない。

安倍ちゃんが悪いんじゃなく、公職選挙法がおかしい。

 

ただし。

 

私は、この公職選挙法以外の場合でも、 「悪法は悪法」というスタンスである。

たとえば、「嫌がらせ風営法」で、深夜に踊りたい連中をイジメるのは反対だ。

京都市の「嫌がらせ景観条例」で、京大の立て看板を撤去するのは反対だ。

だから、バナナOK!おにぎりアウト!の公職選挙法も馬鹿馬鹿しいと言う。

 

でも、世の中には、風営法京都市条例に対して「悪法も法」「法治国家なんだから法を守れ」と馬鹿みたいにほざいている「法律奴隷」の連中がいる。

こういうタイプには、なぜか、安倍ちゃん支持のネトウヨさんが多い(笑)。

だから、そういう法律奴隷に、今回だけ「安倍ちゃんは悪くない!公職選挙法がおかしい!」なんて、都合のいいネゴトは許さない(笑)。

 

法律奴隷的には「悪法も法」なんだから、

夜中に踊りたい人間の邪魔をするように、

京大生の自由を侵害するように、

政治家のくせに公職選挙法も理解していなかった安倍ちゃんも

罪に問わないと、ダブルスタンダードである。